2007-10-31 第168回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
○中野副大臣 先ほど来御議論いただいておりますパロマ工業製のガス瞬間湯沸かし器による一酸化炭素中毒事故等に関して、長期にわたり、製品事故に係る情報の収集、そして分析体制が十分でなかったことが大きな要因の一つであるとして、体制整備の責任者である松井商務流通審議官と広瀬原子力安全・保安院長に対し、厳重注意処分を行った例があります。
○中野副大臣 先ほど来御議論いただいておりますパロマ工業製のガス瞬間湯沸かし器による一酸化炭素中毒事故等に関して、長期にわたり、製品事故に係る情報の収集、そして分析体制が十分でなかったことが大きな要因の一つであるとして、体制整備の責任者である松井商務流通審議官と広瀬原子力安全・保安院長に対し、厳重注意処分を行った例があります。
さて、今回の法改正の背景としては、パロマ製瞬間湯沸器による一酸化炭素中毒事故等、我々の消費生活の安全を脅かすような深刻な製品事故が相次いで発生してきたことにあります。被害の一次的な責任は、製造者や流通、保守にかかわる関係業者にあることは間違いありません。
この事故報告を踏まえまして、その時点でも、ガス事業者に対しまして、一酸化炭素中毒事故等の防止を徹底する旨の通達を出すなどの対応をしてまいりました。 しかしながら、より有効な対策をとるためには、これらの事故の原因の徹底的な究明のための情報の集約作業を行う必要があったのではないかと考えております。